Redo of Life 自己破産で人生のやり直しをしよう!

多額の借金で苦しんでいる人に人生をやり直すために与えられた債務整理の方法の一つが自己破産です。

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特殊なケースのB型肝炎訴訟を弁護士に相談

常に分かりやすく明快なケースだけではなく、患者だけでは判断が難しいケースなど中にはB型肝炎訴訟において特殊なケースもあるかと思います。その様な場合には、特にしっかりと弁護士と話をして、詳しい事について教えてもらっておきたいですね。

B型肝炎訴訟においては、救済の対象となる場合と、そうではない場合があると考えられます。

自分がB型肝炎訴訟に参加できる資格があるかどうか知りたいという人も弁護士の元を訪問して、詳しい調査を行ってもらう事ができます。

中には調査だけであれば、費用がかかりません、という弁護士もいる様ですので、その様な人であれば相談しやすいのではないでしょうか。

法律に関する事なら弁護士に相談しましょう。

B型肝炎訴訟やB型肝炎給付金の関連情報

B型肝炎訴訟での給付金請求はお早めに

集団予防接種を受けたときにB型肝炎ウイルスにかかってしまった人は、病気の症状に応じて給付金を受け取ることが可能です。

給付金を請求するには、B型肝炎訴訟を起こす必要があり、専門家の力を借りながら書類を集めたり手続きをすることになります。素人では難しく、時間もかかる作業ですので、早めに取りかかるのが良いでしょう。

請求の期限は4年後の2022年1月12日です。感染した本人はもちろんですが、その人の子どもで母子感染してしまった方も対象となります。

感染者が亡くなっている場合でも遺族が代わりに請求できるので、まずは弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者は、B型ウイルスに持続感染しており、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日にかけておこなわれた集団予防接種を受けた方、満7歳までに集団予防接種を受けた方、集団予防接種以外に感染原因(母子感染や輸血など)がない方、そしてこれらの方々の相続人です。

給付対象となるためには、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起して、和解をする必要があります。支給金額は軽度から重度までの病態によって異なっています。一番高いものが死亡・肝がん・重度の肝硬変で、3600万円となります。一番低いのが特定無症候性持続感染者で、50万円となっています。

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国家賠償請求訴訟によって給付金を受け取れるB型肝炎訴訟

昭和23年から63年のうちに国が実施した集団予防接種を受けている場合、使用した注射器が使いまわされていたことが原因で、B型肝炎を発症してしまった方がおよそ40万人以上いると言われています。これに当てはまる方や、感染者である母から二次感染してしまった方、感染者はB型肝炎が原因で死亡してしまったという遺族の方は、国に対してB型肝炎訴訟を起こし、裁判所の認定を受けて和解することで、給付金を国家賠償請求訴訟で受け取ることができます。

B型肝炎の感染が疑われる方、発症してないとしても対象期間に予防接種を受けている方は確認しておくと良いでしょう。

B型肝炎給付金が給付されるようになった経緯

B型肝炎給付金が給付されるようになった経緯は、一体なんなのでしょうか?

昭和初期の予防接種などにおける注射器の連続使用によって、B型肝炎ウイルスに感染した方が増えました。

そのB型肝炎ウイルスが母子感染などによって、子どもにも感染してしまいました。その後感染してしまった方々が訴訟を起こして、B型肝炎給付金をもらえるようになったのです。

初めて平成元年に損害賠償として給付金が支払われ、平成20年3月以降から700名以上の方々が集団訴訟を起こしています。このことから国は次々と和解や基本合意書の制定、特別措置法の施行を行い、給付金として支払っているのです。