司法書士用語集

か行

過払い
債務者が債権者(金融会社)に対して払いすぎたお金。
違法な金利で、借入れしたお金は必ず払いすぎているお金があります。
払う必要のなかったお金を返済するシステムとなります。

求償権
債務者の代わりに、保証人が借金を債権者(金融会社)に返済した場合、返済をした保証人がもとの債務者に自分が返済した金額を請求する権利のことをさします。

競売
債権者(金融会社)が債務者の財産を裁判所を通して売却すること。


さ行

債権者
お金の貸し借りに関して言えば、お金を貸している側。

債務者
お金の貸し借りに関して言えば、お金を借りている側。

債務整理
法的に、借金返済を行うこと。債務整理の種類には、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産があります。

自己破産
個人が生活する必要最低限の財産以外は全て手放さなければならないですが、法律に則り借金全てが帳消しになる、債務整理の一つ。


た行


担保
借金を返済できない代わりに、他のものを債権者(金融会社)に提供すること。

抵当権
債務者が返済を滞らせた際に、債務者の財産を競売にかけ、貸したお金を回収できる権利。

登記簿謄本
国が管理している帳簿会社。記載されているものは、会社や不動産がある。


は行


配当
自己破産をすると、多くに財産を手放さなければならなくなる。その財産を全て現金化し、債権者(金融会社)に分配すること。

非免責債権
たとえ自己破産の手続きをしたとしても、支払わなければならない債権。

ブラックリスト
自己破産などをした方など、信用情報として期間に登録されるリスト。

保証人
お金を借入れをした個人が、返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人。


ま行


免責
債務、つまり借金返済の責任を免除されること。

や行


ヤミ金
出資法で定められている上限金利が29.2%、これを超える金利で、貸付を行っている業者。